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    【必見】保育士の家賃補助や住宅手当制度をうまく利用しよう

    #お役立ち情報 #保育ノウハウ 2019/11/07

    保育士として働きながら一人暮らしがしたい、上京して自活したいと考えたとき、気になるのがお金の面ではないでしょうか?一人暮らしをするためには、家賃や食費など多くのお金がかかります。保育士の給与で生活していけるのだろうか、という不安を抱える方も少なくありません。

     

    しかし、そんな悩みを軽減できる方法があります。それが、保育園の家賃補助や借り上げ社宅制度などの利用です。住宅にかかる費用が軽減できれば、その分余裕のある生活を目指すことができますよ。保育士として安心して自活するために、住宅に関する補助制度をご紹介いたします。

    保育士の平均給与

    2018年の賃金構造基本調査によると、保育士の平均月給は23万9,300円、平均賞与は70万7,700円という結果でした。年収にすると、357万9,300円です。

    保育士の給与については、「保育士の給与まとめ。平均年収、地域差、今後の給料引き上げなど」の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

    実際に求人情報を見てみると、月給18万円から23万円の求人が多く見つかります。平均額よりも低い印象を受けますが、キャリアや地域による差、そして保育士の平均給与には、公立保育園で働く保育士と私立保育園で働く保育士の両方が含まれていることもポイントです。公務員である公立保育園の保育士と比べて、私立保育園で働く保育士は給与が低いという特徴があります。

     

    【参考】平成30年賃金構造基本調査 職種別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額

    一人暮らしをした場合

    月給18万円から23万円の求人が多い保育士ですが、一人暮らしにかかる生活費を計算する時には、手取り額で考えることが基本です。手取りを18万円と仮定し、一人暮らしをした場合のシミュレーションを見ていきましょう。

     

    一人暮らしをする場合には、家賃を手取り額の3分の1におさえるようにしましょう。手取り18万円の場合、家賃は約6万円となります。地域によっては、ワンルームや1Kの間取りであれば、6万円の物件を探すことは十分可能です。しかし、都内などの物価が高い地域では、ワンルームであっても7〜8万円という物件が多く、手取りの3分の1では借りられないことも少なくありません。

    総務省の2018年家計調査によると、一人暮らしの光熱費は平均10,490円、食費は平均44,606円。携帯代などの通信費は平均8,182円、交際費は12,136円という結果でした。

     

    【参考】総務省 家計調査

     

    これらを合計すると、13万5,414円になります。病気のときの医療費などの医療費や、貯金を考えるともう少し生活費をおさえたいところですね。自炊をして外食を減らすなどの工夫をすることで、食費を削ることは可能でしょう。

    しかし、生活費の中で1番負担が大きいのは家賃です。給与の3分の1、地域によってはそれ以上のお金がかかる家賃は、生活費の中で大きな比重を占めています。家賃を減らすことができれば、一人暮らしの生活にはかなり余裕ができるということですね。

    補助制度の種類

    家賃を減らすことができれば、より安定した生活が望めます。そのためには、さまざまな制度を利用しましょう。家賃負担を減らすことができる制度についてご紹介いたします。

    住宅手当

    住宅手当とは、企業が福利厚生の一環として、家賃の一部を住宅手当として従業員に支給する制度です。月に1万円から2万円など、園の規定によって支給額が決まっています。中には、月に3万円という好条件の住宅手当を提示している園もありました。

    しかしこれらの制度は正社員のみに適応している園がほとんどですので注意しましょう。また、市内に一人暮らしをする方のみ、住宅手当か交通費のどちらかを選択などの規定を設けている園もあります。

    借り上げ社宅制度

    借り上げ社宅とは、企業が保育士のために賃貸物件の契約をして、その物件に従業員が住むという制度です。園の近くの物件を契約することが多いですが、最近では保育士自身が物件を選べるという園も増えてきました。家賃の一部は自己負担ですが、通常よりもかなり安い家賃で住むことが可能となり、自分で物件の契約手続きをする必要がないというメリットもあります。

     

    園が負担してくれる家賃額は、家賃の6割から8割というケースが多いようです。また、借り上げ社宅制度を取り入れている園に対して、支援事業を行っている自治体も少なくありません。条件に適合する園では、月に8万円以上、中には10万円以上の補助が受けられる場合もあります。

    地方自治体による支援制度

    保育士不足が深刻な現在、国を挙げて保育士確保のためのさまざまな取り組みが進められています。その1つが、保育士宿舎借り上げ支援事業です。働く保育士のために借り上げ社宅制度を取り入れる園に対して、補助金を支給するというこちらの事業。実施主体は市町村ですので、全ての地方自治体で実施されているわけではありません。しかし、多くの自治体で実施されている制度です。

     

    例えば、東京都では、一戸当たり月8万2,000円を上限として補助金を支給しています。その他にも、埼玉県さいたま市では8万円、神奈川県横浜市では6万1,000円。千葉県新習志野市や埼玉県戸田市、大阪府大阪市や静岡県浜松市では東京都と同じ8万2,000円など、多くの地方自治体で宿舎借り上げ支援事業を実施しています。また、東京都内でも、都の規定に上乗せして区独自の事業を行っている自治体もあります。例えば、千代田区では、月13万円を上限として補助金の支給を実施しています。

     

    実施している地方自治体にある全ての保育園が、宿舎借り上げ支援事業の補助を受けている訳ではありませんので、勤務を希望する園が該当するかということを必ず確認しましょう。また、こちらの制度は正社員にのみ適応されますので注意が必要です。

    社員寮

    社員寮とは、企業が従業員のために用意した住居です。物件を購入して所有する場合もありますし、アパートやマンションを一棟借り上げて、社員が使える住居とする場合もあります。月に1万円から2万円など、かなり安い家賃で住むことが可能で、同じ園で働く同僚も住んでいますので、初めての一人暮らしでも安心です。中には、食堂や共有スペースを完備している場合もあります。

     

    しかし、園の近くに用意することがほとんどで、場所が決まっていますので、物件を自分で選ぶことはできません。また、マンション内に同僚がいることで、プライベートな時間が持ちづらいという面も。最近では、自分で物件を選択できる、借り上げ社宅制度を取り入れる園が増えてきました。

    引っ越し費用の負担

    上京して一人暮らしを始めようと考えたとき、生活を始める前に引っ越しをしなければなりません。引っ越し業者を頼んだり、生活に必要な物をそろえると、かなりのお金が必要になります。そんな時にうれしい制度が、引っ越し費用の支援です。就職を機に引っ越しをする保育士に向けて、園で規定された額の引っ越し費用を負担してくれたり、中には引っ越し費用を全額負担してくれるという園もあります。引っ越し費用の自己負担額が減れば、一人暮らしの生活にかけられるお金が増えますね。

    引っ越し場所に規定を設けている園もありますので、確認が必要です。

    補助が適用される期間

    住宅手当や借り上げ社宅制度などの補助が適用される期間は、園の規定によって異なります。入社5年目までなど規定を設けている園もありますし、働いている限りは適用されるという園もあります。

    保育士宿舎借り上げ支援事業に関しては、施行当初は採用されてから5年以内の方が対象でしたが、採用されてから10年以内の方に対象範囲が広がりました。今後も変動する可能性がありますので、注目していきましょう。

    補助を受ける条件は?

    家賃補助を受ける場合に、気になるのが補助を受けられる条件です。ライフスタイルによって異なる条件を見ていきましょう。

    一人暮らしじゃないともらえない?

    住宅手当を受け取ったり、借り上げ社宅制度を利用するためには、必ずしも一人暮らしでなければならないということはありません。しかし園によっては、一人暮らしの方のみという園独自の規定を設けている場合もあります。住宅手当支給の要件に、契約者が本人であることという規定があることも。また、一人暮らしでなくても可という場合にも、本人の負担額が減っているという理由から、支給額が減る場合もあります。

    結婚している場合

    結婚している場合は、夫と妻のどちらか一方が住宅手当を受け取ることが一般的です。本人が契約者であることという規定がある場合には、賃貸契約者になっている方が受け取ることになりますね。ただ、園によっては結婚していても規定額を受け取れる場合もありますので、必ず確認しましょう。

     

    借り上げ社宅制度は、契約者が保育園ですので、独身のみ、一人暮らしのみという規定を設けている場合がほとんどです。

    保育士宿舎借り上げ支援事業の補助対象となる保育士は、各自治体によって異なります。世帯主であることや同居者が住宅手当などを受け取っていないことなどの要件のある自治体もありますので、確認が必要です。

    同棲している場合

    同棲している場合も、基本的には結婚している場合と変わりません。相手の名前で物件を契約していたり、相手が住宅手当を受け取っている場合には、受け取りが難しいことが多いでしょう。しかし、今まで一人暮らしをしていた部屋に相手が引っ越してきて契約者は自分のまま、相手が住宅手当を受け取っていないという場合には、受け取れることがほとんどです。

    ただ、規定に「単身者に限る」とある場合には、今までと住居条件が変わっていなくても、受け取れなくなる可能性もあります。園の規定を必ず確認しましょう。

    家賃補助のある園を事前に確認する

    家賃補助を利用することで、一人暮らしの生活に余裕が生まれます。補助の有無や補助内容、補助を受けられる条件は園によって異なりますので、事前に必ず確認をしましょう。求人情報でも住宅手当の有無は確認できますが、金額や規定が記載されていない場合も少なくありません。気になる求人を見つけたら、直接確認を取るようにしましょう。

    保育士宿舎借り上げ制度に関しても、実施している自治体としていない自治体、同じ自治体の中でも、実施している保育園としていない保育園があります。事前に確認をすることで、より良い条件で働くことができますよ。

    まとめ

    保育士の家賃補助や、各自治体によって異なる制度についてご紹介いたしました。一人暮らしをするためには、想像以上にお金がかかります。その中でも、家賃は大きな負担となるものです。家賃の負担を減らすことができれば、その分生活にかけられるお金や貯金に回せるお金が増えますね。

     

    多くの自治体や保育園では、保育士を確保するための制度として、借り上げ社宅制度や家賃補助を取り入れています。給与条件が同じであっても、制度が充実している地域や保育園を選ぶことで、ゆとりを持った生活が実現できますよ。

    就職や転職を機に、一人暮らしや引っ越しを考えている方は、ぜひさまざまな制度を上手に利用してくださいね。

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