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    保育士の育休・産休の取得方法とは?利用可能な 手当・給付金も紹介

    #お役立ち情報 2022/09/09

    保育士は働き方を選ぶことができる魅力的な仕事です。また、自分のライフイベントに合わせて仕事ができるため長く働くことも可能です。そのため、保育士は産休や育休を検討している人も多いはずです。ただ、どのように休業を取得するのか知らない人もいるのではないでしょうか。

    今回は、保育士の育休・産休の取得方法を「取得要件」「期間」「取得するときの流れ」の3つに分けて解説いたします。また、産休中や育休中に利用できる手当・給付金などの制度についてもあわせてご紹介いたします。

    将来、出産を考えている保育士にとって有意義な内容となっています。ぜひ参考にしてください。

     

    育休・産休の取得要件

    休業を取得するためには取得要件を満たす必要があります。ここでは育休や産休における取得要件について解説いたします。

    事前に産休・育休の取得要件を把握して、実際に取得する際にお役立てください。

    育休と産休について

    よく耳にするけれども育休」と「産休」とは一体どのような休業のことなのか、実はよく分からないという人もいるのではないでしょうか。まずは、育休・産休について知ることで、自分が必要としているのはどのような休業なのかを考えてみてください。

    また、育休の取得要件についてもご説明いたします。自分が取得可能なのかどうか確認してみましょう。

    育休とは

    育休とは「育児休業」の略で、「育児・介護休業法」の法律の中で定められているものです。この「育児・介護休業法」は2021年6月に改正され、2022年4月から段階的に施行されています。男性の育児休業取得をこれまで以上に促進し、職場全体の雇用環境整備も進めて、男女ともに仕事と育児等を両立できる社会を目指していく内容になっています。

    産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和、育児休業の分割取得などの改正が行われました。

    産休とは

    産休とは「産前産後休業」の略でその名のとおり産前と産後の休業のことです。予定日が決まっていて産前休業を取らないという選択肢もありますが、産後については法律によって働くことを禁じられているため、必ず取得する必要があります。また、雇用主は産休を取得させる義務があります。自分や産まれてきた子どもの身体にとって産後の休業はとても大切であることを覚えておきましょう。

    【参考】厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」

    育休の取得要件を知っておこう

    産後の休業は出産をした人すべてが取得することが法律で定められていますが、育休については取得要件を満たさないと休業が認められません。

    では、その取得要件とはどういうものなのでしょうか。取得要件のひとつに、「同一の事業主に継続して雇用された期間が1年以上の労働者」があります。

    保育園ではいろいろな雇用形態で働かれている人が多いため、育休を考えている人は取得するための要件すべてが満たされているかどうか確認しておきましょう。

    対象外の人について

    パートや契約職員などの非正規雇用の人は園の就業規則や取得要件をしっかりと確認しましょう。また派遣保育士の人は雇用主である人材派遣会社での確認も必要です。特に、子供が1歳6ヵ月になるまでに雇用の契約が終了してしまう人は注意が必要です。

    そのほかにも、雇用期間が1年未満の人育児休業の申し出があった日から1年以内に雇用が終了してしまう人週に2日以下で雇用されている人は育児休業の取得は対象外になります。

    これらの条件を理解し、園側に確認をしてみることが必要です。園で働き始めるときに、取得要件並びに就業規則について園側と共通理解を得ておくことをお勧めします。

    【参考】育児休業取得について|厚生労働省

    期間

    では、実際に産休や育休の期間はどれくらいなのでしょうか。ここでは産休、育休の期間についてご説明いたします。

    自分の休業期間はどうなのか、考えるきっかけとなるはずです。

    産休の期間

    産前の休業は労働基準法により予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)からと定められています。また、産後の休業は8週間となっています。そのうち、産後の6週間は必ず休業するように法律で定められています。その後の2週間は本人の承諾と医者から業務に支障がないと認められた場合に限り仕事に復帰することが認められています。

    育休の期間

    2017年10月の育児・介護休業法の改正によって、育休の期間が変更されています。従来は育休の期間は原則1年ですが、子どもの預け先が決まらないなどの理由がある場合は、育休の延長制度を使うと最大1年6ヵ月まで休業することが可能でした。改正によってさらに6ヵ月追加延長ができて、最長2年の育休を取得することができるようになりました。これは保育士不足や、待機児童問題に対しての対応とされています。

    また、国の取り組みとして行われている、両親で育児休業を取得できる制度「パパ・ママ育休プラス」などの利用もぜひ考えてみてください。

    【参考】厚生労働省「パパ・ママ育休プラス」

    取得するときの流れ

    ここまで育休、産休の概要と取得要件、そして、その期間について解説してきました。

    ここからは、実際に休業を取るには、どのような流れで行うべきかをお伝えいたします。休みを取得するにあたって、自分にとっても周りの人にとっても気持ちよく手続きが行われることが理想です。ぜひ、流れを把握してスムーズに手続きできるようにしてください。

    取得までの流れ

    最初に報告しなくてはならないのが、園長先生や施設長です。どうすべきか同僚の先生に相談される保育士も多いと思いますが、園長先生や施設長にはできるだけ早く伝えるようにしましょう。なぜなら、産休も育休も申請しなくては取得できないからです。

    また妊娠初期は身体の変化も大きく、仕事面での配慮も必要になってきます。出産に際してどのように休みを取りたいのかあらかじめ考えをまとめ、できるだけ早く報告するようにしましょう。そして、報告とともに産休と育休の申請を行います。

    その後、園長先生と相談をしてほかの職員に報告をします。それとともに保護者の方へも伝えるようにしますおたよりなどで報告する園もあります。年度途中で産休や育休を取得する場合、保護者の方に対して産休に入る時期などをあらかじめ伝えておくことはとても大切です。担任が交代することを知らなかった、休まれることが不安だ、ということにならないようにきちんと事前に伝えておきましょう。

    産休や育休を取るにあたって、色々な面でとても不安になり、職場に言いづらいという保育士も多いようです。実際、2018年の内閣府の調査によると、保育士に限らず第1子の出産時に46.9%の人が退職しているとのことです。その理由はさまざまですが、産休や育休が取りづらいことが原因のひとつと考えられます。

    そのような中で産休や育休を上手に取得するためのポイントを次でお伝えいたします。

    取得において注意するポイント

    ここでは、休業を取得する際に注意すべきポイントについてお伝えいたします。このポイントを知って順調に休みを取得してください。

    取得前には

    先ほどもお伝えしたように園長先生をはじめ職員の人たちにきるだけ早く報告をすることが大切なポイントです。また、復帰後の働き方についても早めに相談することで復帰後の生活の見通しが立てられるはずです。さらに、園側からの配慮としてつわりや体調不良などにも対応してもらえることでしょう。できるだけ自分の体調に関しての報告をこまめにされることをお勧めします。

    また、職員の間でのコミュニケーションも大切にしてください。普段から職員同士でコミュニケーションをとっておくことで、自分が辛いときにほかの保育士が体調を気遣ってくれたり、仕事を手助けしてくれたりもするでしょう。体調によっては園と相談の上、自分が受け持つ仕事に対してある程度配慮してもらうことも可能なはずです。

    取得後には

    産休や育休の復帰後は、家庭と仕事の両立など不安なことが多いことでしょう。

    保育園によっては短時間勤務制度などがあり、それを利用することにより、短い時間で働くことが可能となります。

    また、子どもの看病のための看護休暇という制度も利用できる場合があります。それらの制度を活用していくことをお勧めします。そのためにも、自分は復帰後にどのような制度が利用できるかを知っておくようにしましょう。

    復帰に際して職場の体制や家族の協力は大きなポイントです。家庭と仕事の両立を完璧に行うのではなく無理をしないことが、新しい家族と自分のために最も大切なことです。

    出産や育児のことを考え、働きやすい園を選び就職するのもひとつのポイントです。とはいえ、最近では多くの職場で働きやすい制度が整えられつつあります。厚生労働省の資料によると2020年の調査で女性の81.6%、男性の12.65%が育児休業を取得しています。育休が取れやすい職場は働きやすい職場と言えそうです。

    【参考】内閣府男女共同参画局 「第1子出産前後の女性の継続就業率」及び出産・育児と女性の就業状況について

        厚生労働省 「令和2年度雇用均等基本調査」

    手当や給付金を知っておこう

    育休や産休をするにあたって、受け取れる手当や給付金にはどのようなものがあるのでしょうか。

    休業中はお給料が支給されることは原則ありません。ただし、健康保険や雇用保険に加入していれば、手当や給付を受けることができます。そのひとつが「出産手当金」です。これは出産日の42日前から出産後の56日までの間、1日につき健康保険から賃金の1日あたりの3分の2相当額が支給れます。しかし、休んでいる間もお給料が支給される人は、「出産手当金」よりもお給料の金額が高い場合にはこの「出産手当金」は支給されません。

    また、雇用保険に加入している場合には「育児休業給付金」が給付されます。原則、休業開始後6ヵ月は賃金の67%、6ヵ月経過後には50%が支給されます。

    そして、出産に際して「出産育児一時金」が支給されます。これは健康保険や国民健康保険の被保険者、またはその被扶養者が出産した場合に支給されるものです。妊娠4ヵ月以上で出産した場合、健康保険から42万円の支給となっています。

    手当や給付金については自分で保育園の事務と確認をしておくことが大事です。申請には期限があるし、申請をしなければ手当や給付が受けられないので、出産や育児の忙しさの中、手続きし忘れたということにならないようになるべく早めに準備をしましょう。

    ほかにも、産休、育休中には厚生年金や健康保険料などの社会保険料の免除も受けられます。事業主が年金事務所に申し出る必要があるので、必ず園に確認しておきましょう。

    【参考】全国健康保険協会 出産手当金について

    厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

    保育士として輝くために

    将来のことが保障され、自分のライフイベントに柔軟に対応してもらえる場所で働けることによって、保育の仕事はより魅力的になり、自分自身も保育士として輝くことができます。出産や育児を通して、新しい自分を発見でき、保育の仕事にもプラスに働くことでしょう。ぜひ働きやすい環境で自分の人生を輝かせてください。

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