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    保育士は業種欄に何て書くのが正解?サービス業との違いを解説

    #お役立ち情報 2022/03/30

    保育士の方は「お仕事は何をされていますか?」と聞かれたら、「保育士です」と迷いなく答えられる方がほとんどでしょう。

    しかし、申請手続きや転職活動に必要な履歴書など、公的な書類に業種や職種を記載するとなると、一体どのように書くべきなのか悩んでしまう保育士も多いのではないでしょうか。

    そこで今回は、保育士における各種書類の業種欄および職種欄の正式な書き方を詳しく解説いたします。

    保育士の業種とサービス業との違い、また、転職時に保育士の経験を活かせる業種などについてもご紹介いたしますので、保育士の方、転職を検討している方などはぜひ参考にしてみてください。

     

    「業種」と「職種」の違い

    保育士の正式な業種や職種の記載方法を見ていく前に、「業種」と「職種」の違いを理解しておきましょう。まず、「業種」とは、会社(個人経営やフリーランスを含む)が営む事業の種類のことを指します。

    総務省が公表する「日本標準産業分類」の大分類では、公務員が該当する「公務」、「分類不能の産業」を除いて次の18種類の業種に大別されています。

    • 農業・林業
    • 漁業
    • 鉱業・採石業・砂利採取業
    • 建設業
    • 製造業
    • 電気/ガス/熱供給/水道業
    • 情報通信業
    • 運輸業・郵便業
    • 卸売業・小売業
    • 金融業・保険業
    • 不動産業・物品賃貸業
    • 学術研究・専門/技術サービス業
    • 宿泊業・飲食サービス業
    • 生活関連サービス業・娯楽業
    • 教育・学習支援業
    • 医療・福祉
    • 複合サービス事業
    • サービス業(他に分類されないもの)

    【参考】総務省「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」

    次に、「職種」とは、企業単位ではなく個人が就く仕事の種類のことです。「営業職」・「経理職」・「開発職」など、各個人が担当する業務の内容によって分類されます。「業種」と「職種」の2つを用いれば、自分の仕事内容を「金融業の事務職」、「建設業の営業職」などと表現できます。

    以下で、「業種」と「職種」の違いを改めて比較しておきましょう。

    • 業種:会社の事業内容の種類
    • 職種:個人が担当する仕事内容の種類

    保育士の「業種」の書き方

    ここからは早速、保育士における「業種」の正しい書き方を解説いたします。総務省の「日本標準産業分類」によると、保育士の業種は次の通りに分類されています。

    大分類

    医療・福祉

    中分類

    社会保険・社会福祉・介護事業

    小分類

    児童福祉事業

    【参考】総務省「日本標準産業分類/大分類P-医療,福祉」

    また、平成12年に施行された「社会福祉法」(社会福祉事業法を改正および改題)では、社会福祉の対象となる事業をまとめて福祉サービスという言葉で表現しており、保育所を「2種社会福祉事業」として位置づけています。

    【参考】

    厚生労働省「生活保護と福祉一般:社会福祉事業と社会福祉を目的とする事業」

    社会福祉法

    社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会「福祉サービスの範囲 (社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業)」

    これらのことから、履歴書や申請手続きにおける業種欄には、下記のいずれかを記載しておくのが適切です。

    • 児童福祉事業
    • 医療・福祉業
    • 福祉サービス
    • 社会福祉事業

    インターネットによる申し込みなどではプルダウンリストから業種を選ぶ際に、上記項目が見当たらない場合には、「その他」を選んでおくとよいでしょう。

    なお、保育士の方が選択してしまいがちな業種のひとつに「教育・学習支援業」がありますが、これは幼稚園教諭が該当する項目で保育士の業種ではないため注意が必要です。

    「教育・学習支援業」には幼稚園をはじめ、小学校・中学校・高等学校・大学・学習塾など教育を行う事業所が分類されます。文部科学省管轄の教育施設である幼稚園は「教育・学習支援業」、一方、厚生労働所管轄の児童福祉施設である保育園「児童福祉事業」である点を留意しておきましょう。

    保育士の「職種」の書き方

    つづいて、保育士の「職種」の正しい書き方をみていきましょう。保育士の職種は「保育士」なので、職種欄にも「保育士」と記載するのが適切です。オンライン申請などでプルダウンリストの選択肢に保育士がない場合には、「その他」を選んでおくとよいでしょう。

    【参考】厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査/職種一覧と解説(P.25)」

    また、公立の保育園で働いている公務員保育士の方は、「公務員」と記載(または選択)しても問題ありません。ただし、業務の内容をより明確に伝えたい場合には、「保育士」としておくのがおすすめです。

    保育士の業種=「サービス業」は誤認

    世間一般的には、保育士の業種を「サービス業」だと捉えている方も少なくないようです。保護者の方が保育園に金銭を払い、それに対して保育士が子どもを預かるという構図は、たしかにサービス業のようにみえるかもしれません。

    しかし、保育士の業種はあくまでも児童福祉事業であり、サービス業ではありませんので違いをしっかりと押さえておきましょう。

    保育士の業種とサービス業の違い

    これまで見てきた通り、保育士の業種は「児童福祉事業」であり、保育園は、保護者の委託を受けて乳児や幼児を保育する福祉事業(福祉サービス)を行う事業所です。保育士は、お金の対価としてサービスを提供しているのではなく、あくまでも福祉業として保育を行っているにすぎません。

    一方、「サービス業」とは、顧客のニーズに応えて情報・モノ・便利さや快適さなどさまざまなサービスを提供し、対価を得る業種のこと。保育士の業種とは本質的に別物なのです。

    では、なぜ「保育士の業種=サービス業」と勘違いされやすいのでしょうか。次項よりその理由を探っていきましょう。

    認可外保育園・私営の認定こども園の増加が一因

    もともと保育園の運営は市町村や社会福祉法人に限られていましたが、平成12年に保育園の設置主体制限が撤廃されて以降、多くの株式会社や学校法人、宗教法人などが保育園の運営に参入するようになりました。

    認可外保育園や私営の認定こども園などは年々増加傾向にあります。厚生労働省によれば、令和2年3月31日時点で届出対象の認可外保育施設数は19,078カ所も存在しています。

    認可外保育施設には、事業所内保育施設やベビーホテルなどが含まれており、開園時間や曜日を自由に設定できるなど保護者の方のニーズに合わせて柔軟な保育を提供できるのが特徴。企業が運営している保育施設であれば、利益を生むために保育士がサービス業のような内容の業務を行っている場合もあります。

    つまり、サービス業とも思えるような業務を行っている保育施設が増えたことが理由のひとつとなり、保育士の業種をサービス業だとする誤認が広まってしまったのだと考えられます。

    しかし、繰り返しになりますが、業務がどんなに多様化しようと保育士の業種は「児童福祉事業」であり、福祉業として保育を行っていることに変わりはありません。

    【参考】

    厚生労働省「保育所設置に係る多様な主体の認可状況等について」

    厚生労働省「令和元年度 認可外保育施設の現況取りまとめ」

    保育士経験や資格を活かせる業種・職種

    現在、転職を検討している保育士のなかには、保育園で勤務する保育士以外の業種や職種を希望している方もいることでしょう。そこで最後に、保育士の経験や資格を活かせる業種・職種をいくつかピックアップして簡単にご紹介いたします。

    ぜひ参考にしてみてくださいね。

    介護職

    保育士は乳幼児、介護士は高齢者や障害を持つ方などと、ケアをする相手は大きく異なるものの、生活のサポートをするという面で仕事内容が似ているといわれています。

    子どもから保護者の方まで、幅広い層とのコミュニケーションが必要とされる保育士であれば、介護の業界でも経験を活かしながら即戦力として働いていけるでしょう。

    なお、無資格でも介護助手または看護助手としてすぐに勤務できますが、保育士資格を活かして国家資格の介護福祉士に挑戦するのもおすすめです。保育士資格を有している方には優遇措置があるため、わずか1年で介護福祉士の資格取得も可能介護福祉士の資格を取れば、保育と介護の専門知識を掛け合わせた、より質の高いケアができるでしょう。

    【参考】

    公益財団法人社会福祉復興・試験センター「介護福祉士国家試験」

    公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会「介護福祉士の資格」

    ベビーシッター

    ベビーシッターは依頼者の方の自宅、または託児所やキッズルームなどで子どもを預かり保育やお世話をする仕事です。ベビーシッター派遣会社に登録して仕事を請け負うのが一般的ですが、個人事業主としての開業もできます。

    ベビーシッターとして働くうえで必要な資格はありませんが、保育士資格を有していれば、依頼者の方がより信頼感をもって任せてくれるようになるでしょう。

    乳児院

    乳児院とは、さまざまな事情で子育てができない家庭の子どもを保護し、保護者の方に代わって24時間体制で養育する福祉施設のことです。

    何らかの障害や疾患のある子ども、虐待などで心に傷を抱えた子どもたちが入所してくるため、生活全般のサポートに加えて、子ども一人ひとりに合わせた手厚いケアが必要になります。ハードな仕事ではありますが、子どもたちの健全な成長を支えるというやりがいのある仕事です。

    また、一般的な保育園に比べて基本給が高く設定されている傾向があります。

    学童保育

    学童保育は、共働きなどで保護者が昼間家庭にいない小学生児童を対象として、放課後や長期休暇期間などに預かり、遊びと生活をサポートしながら健全育成を行っていく仕事です。

    学童保育で働く際に特別な資格や免許は要りませんが、保育士の資格を有していれば「放課後児童指導員」として勤務できます。(※自治体の行う放課後児童支援員認定資格研修の修了が必須)

    なお、平成27年にスタートした「子ども・子育て支援新制度」では、各学童施設には最低一人の放課後児童指導員を配置することが定められています。そのため、資格なしで勤務する一般指導員と比べて、給与面が優遇される傾向があります。

    【参考】

    厚生労働省「放課後児童支援員に係る都道府県認定研修ガイドライン(案)の概要」       内閣府「子ども・子育て支援新制度」

    幼児教室

    幼児教室とは、0~6歳までの小学校入学前の幼児を対象として、さまざまな教育を行う教室のことです。教育機関などが運営する幼児教室に勤務するほか、個人事業主として教室を開くこともできます。とくに特別な資格が必要とされるわけではありませんが、保育士の資格を有していれば、保護者の方の安心と信頼を得られるでしょう。

     

    まとめ

    保育士の業種を記載する際には、「児童福祉事業」や「社会福祉事業」、「福祉サービス」などとするのが正しい書き方です。職種には、私立保育園で働く保育士であれば「保育士」、公立保育園の保育士なら「公務員」または「保育士」としておくとよいでしょう。

    また、オンライン申請などで選択肢に該当する項目がない場合には、「その他」を選んでおくのがおすすめです。「教育・学習支援業」や「サービス業」は保育士の業種とは異なるため注意しましょう。

    保育士の業種や職種をしっかりと押さえて、ぜひ正しい書類を書き上げてくださいね。

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